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著作権法ってだれのためのものでしょう?:前編 | ||
![]() 要点は、こうだ。 世の中は、CDというパッケージから、ダウンロードで音楽を楽しむという時代へ急速に傾斜しつつある。そのこと自体には何等の問題もない。 だが、ご存知の方もいらっしゃるかも知れないが、その場合(つまりDLのことね)アーティストに支払われる報酬(印税といわれるものね)は、なんとCDと同じ料率なのである・・ |
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![]() 「・・だって、DLにはプレス代もジャケット代も、返品もなにもないんだよ・・CDにおけるアーティスト印税が長きにわたって1〜2%という低廉な料率にとどめおかれていることについて、レコード会社は、上記のようにCDパッケージ制作における原価構成上やむを得ないのである、という説明を繰り返してきた・・では、それらと全く原価構成の違うDLは?・・「新しい酒は新しい革袋に」というではありませんか!お代官様!是非ともCDとは根本的に違う印税率に設定し直していただくわけにはまいりませんか?・・・そう言いたくなるでしょ?もしそうしていただけないのなら、私の歌や演奏をDLさせることについて考えさせていただくわけにはまいりませぬか?お代官様!・・・そう言いたくなるでしょ?」 |
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![]() なので、山口氏は、契約当時想定されていないことまで、権利を譲渡した覚えはない、という主張をしているわけです。ましてや合理性のない印税率で一方的に配信されるのは承服しかねる、とこう言いたいわけですね。 |
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![]() まさに、巨像に挑む、蟻サンの図・・しかもたった一匹で。 |
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SONY vs 山口洋 訴訟の本質 〜そもそも日本の著作権法はだれのものか?〜 | ||
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![]() 著作権法第1条「目的」 《この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。》 |
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![]() 「・・・そこで、本条が何を書いているかといいますと、「著作者等の権利の保護を図」るということが、この法律の目的とする第一前提となるものでございます。それから、著作者等の権利の保護を図る図り方としましては、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」という言葉がございますけれども、いわゆる公共の福祉、国民が著作物を利用するものであって文化の享受者であることを念頭において権利の保護を図りなさい、という意味で保護の仕方に規制を加えております。 具体的には、著作権の制限規定とか、あるいは著作物の裁定による利用とかいう形であらわれてきますけれども、あえて申し上げますと、そもそも権利の内容をどういう形で定めるか、あるいは権利の保護期間をどの程度に定めるか、そういう点につきましても、当然この公正な利用に留意しつつという要件がかぶってくるわけであります。 結局、「もって文化の発展に起用することを目的とする」というのが大目的でございまして、この法律の究極の目的とするところは、文化の発展に寄与するということにあるわけでございます。つまり、著作権制度を確立する趣旨といいますのが、著作者の経済的あるいは人格的な利益を確保することによって、著作者等の労苦に報いる、その結果として、よりすぐれた著作物即ち文化的な所産ができあがっていくことで、文化の発展に寄与することになる、そういう考え方でございます。」 |
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![]() ・・・以下後編に続く |
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